2019-03-28 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
この問題が提起されまして、二十三年度の税制改正が行われまして、平成二十六年以降、全ての白色申告者に一定の記帳義務が課せられたというところが制度的な変化でございますけれども、現時点の制度を見ても、白色申告者には資産の記帳が求められていないといった課題がありますし、また、実態面を見てみますと、白色申告者の中には記帳や帳簿等の保存が不十分であるものが見受けられるといったような実態であるということを承知しております
この問題が提起されまして、二十三年度の税制改正が行われまして、平成二十六年以降、全ての白色申告者に一定の記帳義務が課せられたというところが制度的な変化でございますけれども、現時点の制度を見ても、白色申告者には資産の記帳が求められていないといった課題がありますし、また、実態面を見てみますと、白色申告者の中には記帳や帳簿等の保存が不十分であるものが見受けられるといったような実態であるということを承知しております
○福島みずほ君 管理監督者は深夜業の手当が出るので、記帳義務があるんじゃないですか。 それから、逐一というのはどういうことですか。毎日ですか。
御指摘の事業所得者の所得捕捉の問題、クロヨン等の問題に関しましては、これまでも、記帳義務制度の拡充、法定資料の整備充実、罰則の強化、青色申告の普及促進など、事業所得等の適正な申告や所得把握に向けた取組を進めてきているところでございます。
他方で、御指摘の事業所得者の所得の捕捉につきましては、これまでも、記帳義務制度の拡充、法定資料の整備充実、罰則の強化、また青色申告の普及促進など、適正な申告や所得把握に向けた取組を進めてきております。 引き続き、マイナンバー制度を活用しつつ所得把握に努めるとともに、経済社会のICT化の動向などを踏まえ、適正な申告に向けた取組を進めていく必要があろうと考えております。
いわゆる事業所得の所得捕捉につきましては、これはもう大分長いこと、この話は多くの努力がなされているんですが、記帳義務制度というものを随分拡充させていただいたりしましたし、法定資料の整備とか充実というのももちろんですけれども、罰則の強化というのも結構な効果があったような感じがしないでもありませんし、青色申告というものの普及も昔に比べたら随分してきたような感じがしますので、事業所得等々のいわゆる適正な申告
具体的には、例えば、白色事業者に対します記帳義務の導入、拡大、あるいは青色申告特別控除の拡大、あるいは帳簿等の保存等を仕入れ税額控除の条件とする消費税の導入、それから財産債務調書の導入などでございます。さらに、関係民間団体の協力を得ながら、税務相談や広報を始めといたします各種の施策の実施により、納税意識の向上や記帳の充実が図られるよう努めているところでございます。
きょう午前中の質疑の中でも国税庁の方からも答弁がありましたけれども、御指摘の事業所得者の所得捕捉についてでございますが、これまでも、例えば、記帳義務制度の拡充でございますとか、法定資料の整備充実、あと、罰則の強化、青色申告の普及促進など、事業所得等の適正な申告や所得把握に向けた取組を進めてきているところでございます。
これまでも、記帳義務制度の拡充、法定資料の整備充実、罰則の強化、青色申告の普及促進など、事業所得等の適正な申告や所得把握に向けた取組を進めてきているところであります。 引き続き、マイナンバー制度も活用しつつ、更に正確で効率的な所得把握に努めるとともに、ICT化等の動向や諸外国の制度も踏まえ、適正な申告に向けた取組を進めていく必要があると考えています。
これまでも、記帳義務制度の拡充、法定資料の整備充実、罰則の強化、青色申告の普及促進など、事業所得等の適正な申告や所得把握に向けた取組を進めてきているところであります。 引き続き、マイナンバー制度も活用しつつ、更に正確で効率的な所得把握に努めるとともに、ICT化等の動向や諸外国の制度も踏まえ、適正な申告に向けた取組を進めていく必要があると考えています。
ただ、北海道でも、畑作地帯は八割以上が青色申告なんですけれども、空知、上川を中心とした米地帯は約五〇、六〇%のやっぱり青色申告といったような形の中、今回の内容であれば、記帳義務として各作物ごとの面積と収入額を白色も申告するということになっているんで、収入に着目した本当は保険であれば、白色のそういった収入の部分をきちっとやっぱり申告しているということでは認めていただきたいなというふうには思ったんですけれども
だから、簡易な、青も認めたのであれば、先ほど言ったように白色も記帳義務、まして、先ほど言っていた棚卸資産というのもきちっとやっぱり出している方もいらっしゃるので、白色でも。そういったところで行くと、そこでまず分けてしまったということに対してのやはりその事務作業量のリスクは私はあるんじゃないかなというふうに思っています。それが、行く行くは掛金だとかに反映されるというのをちょっと懸念はしています。
今、それにプラス、局長が簡易と言いましたが、今は簡易じゃなくて義務ですから、もう少しレベルは上がっていますから、簡易と言われるとやっている方はちょっとなえますので、記帳義務というふうに今言っていますので、それだけレベルが上がっているということも含めて、それにプラス、在庫というのがどうしても必要だというのであれば、そういう方式もありかというふうに思いますので、ぜひぜひ、そういうことも含めて、幅広な対象者
それは、税制、税金のときの対応として青色を使っているということで全体の収入が把握できるんだというのがずっと説明として使われてきているわけでありますが、今、税制は、個人事業主という場合ですが、記帳義務制度という仕組みが農業にはとられています。 かつてこれは簡易記帳と言っていたんですが、今は記帳義務というふうになって、もう義務になっているわけですね。
○麻生国務大臣 白と青の違いについてはよく御存じなんだと思いますが、これはおととしですか、平成二十六年の一月から白色申告に関しましても、いわゆる個人事業主ということで、青色申告をしていなくても記帳義務ということは課されておりますが、その内容につきましては資産の状況までは記さなくていいということになっておりますので、もう御存じのとおりなので、記帳のレベルの間に明らかに差がありますということはもう間違いないところだと
御指摘のように、基準期間制度を廃止し、現年度の課税売上高で判断することにつきましては、課税事業者であるか否かが消費税相当分の価格への転嫁の有無に影響を及ぼすことや、簡易課税制度を選択するか否かにより事業者の記帳義務の内容が異なること等から、事業者免税点制度や簡易課税制度の適用の有無は課税期間の開始前に確定していくことが必要であるというふうに今は思っております。
なお、保険医療サービスを課税化する場合のことについては、現在、売り上げのほとんどが非課税であることによって、七割の医療機関が免税事業者となっておりますけれども、診療報酬が課税化されることによって、原則として全ての医療機関が消費税の課税事業者となり、申告のための記帳義務等、大変生じますので、大変煩雑になることは一つあります。
心配なのは、これも、記帳していないじゃないかということで急に税務署が入って、記帳していないということを理由に、じゃもう推計課税でやりますというような形で、これも実例としていろいろ既にあるわけですけれども、そういうことが濫用されると、横行すると大変困ることになるわけでありますので、記帳義務といって、もしも記帳していない場合でも、あくまで実態とか事実とかちゃんときちっと調べて課税額をはじき出すべきで、この
○大門実紀史君 最後に、白色申告者の記帳義務との関係で、この委員会で何度も何度も取り上げてまいりましたが、所得税法五十六条、白色申告者も家族従業員の給与を認めろというようなことでございますが、これは、自民党政権のときの与謝野大臣が、長年一切財務省はやらないと言っていたんですけれども、与謝野大臣のときに研究をいたしますというところから始まって、民主党政権になっても各大臣にも伺ってきましたし、副大臣、政務官
○大門実紀史君 もう一つは、白色申告者の記帳義務ですが、今まで所得三百万円以下の方には記帳の義務を課していなかったわけですけれども、今回課すということなんですが、これは何度も国会でも議論になってきた話ですが、要するに、当時、八四年改正のときは、三百万円以下の零細事業者まで記帳を課す必要も特にないのではないか、記録の保存があればいいのではないかということがあったわけですけれども、今回わざわざ三百万以下
ただ、そのほかに、行政手続法でも認められるべきような理由の付記、これはもちろん記帳義務をある程度果たしたという前提にすべきですが、あとは納税者側と税務当局側で更正の期間が異なるとか、この辺の不公平の是正については我々自民党の税調の中でもこれはやった方がいいんじゃないかという話があって、今後、これは三党合意では成案を改正項目の協議の際に得るということになっているんですが、財務省としてこの点の見通しをまずどうお
そもそも、私、この白色申告問題を取り上げてきましたけれども、記帳している、していないなんて細かいことを言うんだったら、八四年から白色申告者も記帳義務になっているわけです。記帳しています、みんな。帳面付けています。損失額ぐらい分かりますよ。記帳していないから分からないから認められないなんて、そんなことを言っている段階なのかと。
ただ、この理由付記をする反面で、白色申告者の記帳義務が強化されるということが言われておりまして、これに不安を感じていらっしゃる方も多くいるというふうに伺っております。 この記帳義務を強化するという内容についてなんですけれども、どこまでのどういったような負担になるものなのかというのをお聞かせください。
今回、平成二十五年の一月からでございますが、記帳義務等がこれまでなかった所得三百万円以下の白色申告者に、現行でも記帳義務等のある所得三百万円超の白色申告者と同程度の記帳義務を課すということにいたしました。
百歩譲って、国税庁、大蔵時代から財務省が言っている、記帳したら認めると言うならば、そういう理屈は私はそもそもおかしいと思っていますけれども、仮に記帳したらということならば、昭和五十九年に白色申告も記帳義務になっているわけですから、その時点で家族従業員の給与は経費に認めるべきだったと。
これはもう世界的にも恥ずかしい話でございまして、財務省は、外国では認めているじゃないかと言うと、財務省の方は外国は記帳の義務があると、だから認めているんだということで、日本の場合は青色申告にしてくれということをもう長年一点張りで来たわけですけれども、申し上げていきたいんですけれども、昭和五十九年に白色申告も記帳義務になっておりますので、もうその時点で認めるべきだったんじゃないかと。
○副大臣(峰崎直樹君) 私もまだ、世界のこの記帳義務制度の問題について今年の九月一日現在の事務局が作ってくれた資料を読むと、アメリカでは故意に記録を怠り帳簿等保存義務に違反した者は罰金又は一年以下の懲役、それからフランスでも帳簿等保存義務に違反した者に対しては罰金と懲役が科されるということで、イギリスとドイツはいわゆる過料、要するに何といいましょうか罰金のたぐいだと思いますが、そういう形で取りあえず
白色申告者に対する記帳義務が法制化されたということもあって、もうこの五十六条の存続の根拠が本当ないんだということを、税務大学校の教官の方も十年前にもう既におっしゃっていたんですよね。そういう問題だというふうに認識してほしいと思います。
それから、先ほど現行の記帳義務制度導入の御指摘もございましたが、この記帳義務の導入も必ずしも、何といいますか、無条件ではございません。一定の条件がありますので、そうしたものをどうするかということもございます。 ただ、いずれにいたしましても、委員御指摘の点、それから外国での取扱いも含めて、きちっと真摯に研究して、抜本税制改革の中できちっと研究していきたいと考えております。
多分、今まで、先ほどの話だと、ほかの国は記帳義務がありますと、日本は青色はありますと。しかし、ここに書いてあるでしょう、財務省。白色だって昭和五十九年から記帳義務になっているわけです。ですから、私から言わせると、昭和五十九年から、もう白とか青とか言わないで、全部必要経費に認めるべきだったと。
そうすると、この記帳義務、聞いてみました。これはかなり今大変なんですね。これは赤と黒で書いていまして、現場では、赤は夜中、昼間は黒で書いているということでした。かなり細かく書いているので、後で読んでいただければと思います。 私の聞いたところでは、自治体によっては、介護労働者に対して、食事をするのにスプーンで何回やったか、そこまで書かせている。